【消費税改正で経理処理がどう変わる?】
今回の消費税改正は将来の消費税率引き上げの議論もいろいろありますが
現場の経理で、「結局のところ、何がかわるの?」
と不安に思われている経営者もいるかと思われます。
今回は中小企業の消費税処理について少し説明したいと思います。
まず、年間の売上高が5億円を超える企業に限定して話します。
今までは課税売上割合が95パーセント以上の企業は原則
預かった消費税から支払った消費税の差額を消費税として納税していました。
しかし今回の改正では、課税売上割合が95パーセント以上の企業も
課税売上割合が95パーセント未満の企業が行ってきた
個別対応方式や一括比例配分方式で行わなければならなくなります。
多くの企業は銀行で普通預金を持っており、受取利息が発生します。
この受取利息は消費税法上、非課税売上高になります。
また、居住用のアパートなどを会社が所有している場合
その家賃収入も非課税売上高になります。
個別対応方式を採用する場合、課税・非課税・不課税を意識するだけでなく
課税の場合、更に3パターンに分けなければならず
仕訳をきる時に注意して行わなければなりません。
また、個別対応方式や一括比例配分方式
どちらを採用していくかも決めなければいけません。
なお、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用となります。
次回は、この改正を踏まえた上で
個別対応方式と一括比例配分方式について話します。
written by 平井
現場の経理で、「結局のところ、何がかわるの?」
と不安に思われている経営者もいるかと思われます。
今回は中小企業の消費税処理について少し説明したいと思います。
まず、年間の売上高が5億円を超える企業に限定して話します。
今までは課税売上割合が95パーセント以上の企業は原則
預かった消費税から支払った消費税の差額を消費税として納税していました。
しかし今回の改正では、課税売上割合が95パーセント以上の企業も
課税売上割合が95パーセント未満の企業が行ってきた
個別対応方式や一括比例配分方式で行わなければならなくなります。
多くの企業は銀行で普通預金を持っており、受取利息が発生します。
この受取利息は消費税法上、非課税売上高になります。
また、居住用のアパートなどを会社が所有している場合
その家賃収入も非課税売上高になります。
個別対応方式を採用する場合、課税・非課税・不課税を意識するだけでなく
課税の場合、更に3パターンに分けなければならず
仕訳をきる時に注意して行わなければなりません。
また、個別対応方式や一括比例配分方式
どちらを採用していくかも決めなければいけません。
なお、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用となります。
次回は、この改正を踏まえた上で
個別対応方式と一括比例配分方式について話します。
written by 平井
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